2017-05-16 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
○政府参考人(宮川学君) 日本への留学生のビザ申請に関する御質問でございますが、査証の原則的発給基準に基づきまして審査を行っております。具体的には、有効な旅券の所持、過去の犯罪歴の有無などに加えまして、留学に関する書類の適正性、適正であるかどうかの審査を実施しているところでございます。
○政府参考人(宮川学君) 日本への留学生のビザ申請に関する御質問でございますが、査証の原則的発給基準に基づきまして審査を行っております。具体的には、有効な旅券の所持、過去の犯罪歴の有無などに加えまして、留学に関する書類の適正性、適正であるかどうかの審査を実施しているところでございます。
このたび、興行ビザが、エンターテイメントビザですね、これが、発給基準の見直しがなされました。三月十五日から施行をされております。これについていずれ、関連をいたします、人身取引の問題などともこれは当然関連をしているということになろうかというふうに思いますが、この発給基準を見直すことになった背景とか、それからこれの意味、御説明をお願いいたします。
法務省が、昨年の十二月だったと思いますが、入管法の七条一項二号の基準省令の改正案を公表されたと思いますが、こちらで、いわゆる興行ビザの発給基準を、外国政府などが発行した芸能人資格証明書、これが今まで認められたものを削除するというような提案がなされたと思います。 つきましては、どうしてこのような改正というものがなされるのか、その理由を教えていただけますでしょうか。
その際、フィリピン政府が海外で働く芸能人に対して発行する芸能人の証明書につきまして調査した結果といたしまして、発給基準が非常に緩やかであるということに加えまして、近時、発給手続が大幅に緩和されているといった問題点があることが判明したわけでございまして、フィリピン政府に対しましてもその旨の指摘をしてきたところでございます。
さらに、必要かと思いますので、査証手続の簡素化、迅速化あるいは発給基準の緩和等についても、これは相手国との関係あるいは外国人の日本での活動ぶり等々はございますが、できるだけ進めてまいりたい、かように考えております。
また、APEC地域からのビジネス渡航者に対する数次査証発給基準というものを緩和すること、JISに関する海外検査機関の拡大などの五十項目の新たな規制緩和措置を実施いたします。これらの措置によりまして、一層、人、物の流れの円滑化が期待されると思います。 さらに、これに加えまして、輸入促進策、貿易投資の円滑化に関する措置等も織り込んでおります。
○蓮見説明員 高度技術というふうに我々は呼んでおります、あるいは先端技術とも称してよいのかと思いますけれども、これらの内容につきましては査証の発給基準との兼ね合いがございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
○蓮見説明員 査証発給基準につきましては、国際慣習上各国とも発給基準を明確にしておりません。これは我が国においても同様でございます。御質問の件につきましても、微妙な点がございますので、発言は差し控えさせていただきたいと思います。
こういう視点に立ちまして、法の精神と実態の矛盾、旅客法と貨物法の分離、営業用と自家用の判定基準の矛盾とその是正、自家用輸送の位置づけとその適正化、事業者資格の強化、免許更新制の導入、事業区分の再検討、新規免許発給基準の明確化、用車の法的位置づけ、二段階免許制度への改革、運賃制度の改善、運賃管理機構の創設、そして運送取扱事業の適正化など、私はきわめてこれは建設的な提言であると評価しているものでございますけれども
とすれば、私はこの免許制度自体についてもこれを見直して、公正な免許の発給基準というものを確立しなければならぬ。そうしなければこの矛盾は解消できないと思うのですが、いかがですか。
これはやはり発給基準の見直しというものがいま必要だということをあらわすものだという点は了解されますね。
それから中央職業安定審議会の建議、これも「中高年齢失業者等求職手帳の発給基準、特定地域の指定基準等を定めるにあたっては、あらかじめ本審議会の意見を聞くこと。」こういうように建議されているわけであります。しかし、出された法律案は雇用審議会の答申を十分尊重してこれを出してありますか。